その一歩、あなたの未来を守る選択に
誰にも言えない不安 ここで解決への道を
東京都,横浜市,川崎市対応
離婚という大きな決断に直面しているあなたへ
「離婚後の生活が不安」「養育費はきちんと払われるだろうか」「財産分与をどう進めたらいいかわからない」…
そんなお悩みはありませんか?
東京都・横浜市・川崎市で活動する当事務所は、離婚による離婚協議書の作成・公証役場での代理手続きの専門家です。
お客様が安心して新しい一歩を踏み出せるよう、法的な知識と経験に基づき、きめ細やかなサポートをお約束します。
あなたの権利を守り、未来への希望を公正証書に。
離婚の手続き、一人で抱え込まないでください。
よくある質問
- 協議離婚とは?
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夫婦が話し合いで離婚に合意し、役所に離婚届を提出することで成立する離婚方法です。裁判所の手続きを介さずに離婚できるため、最も一般的で、時間や費用を抑えられるのが特徴です。
ただし、 夫婦双方が離婚することに同意している必要があります。どちらか一方が離婚に反対している場合は、協議離婚はできません。離婚届には記載されませんが、通常は以下の点について夫婦間で話し合い、合意しておくことが重要です。
親権者・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料などですが、口頭での合意でも離婚は成立しますが、後々のトラブルを防ぐために、話し合いで決めた内容を「離婚協議書」として書面に残すことが強く推奨されます。
協議離婚は、夫婦間の信頼関係が残っており、冷静な話し合いができる場合に適した方法と言えます。
- 離婚協議書作成の注意点は?
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夫婦間の合意があれば作成できる離婚協議書ですが、その作成には細心の注意が必要です。
曖昧な記載や不備があると、後々大きなトラブルに発展したり、取り決めが無効になったりするリスクがあります。1.記載事項の漏れがないか 親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚に伴う重要な取り決めは多岐にわたります。
漏れがあると、後日改めて話し合いが必要になったり、請求権が消滅してしまったりする可能性があります。
将来起こりうる可能性を考慮し、網羅的に記載することが重要です。2.内容が具体的かつ明確であるか 「適宜」「相当額」といった曖昧な表現はトラブルの元です。
養育費: 金額、支払期間(〇歳になるまで、大学卒業までなど)、支払い方法(振込口座、振込日)などを具体的に記載しましょう。
面会交流: 頻度、日時、場所、連絡方法などを具体的に定めることで、スムーズな実施につながります。
財産分与: 具体的な財産(不動産の所在地、預貯金の口座番号など)を特定し、分与割合や引き渡し時期・方法を明確にします。
3.法的に有効な内容であるか 夫婦間で合意した内容であっても、法律に反する内容や、法的な効力を持たない記載は無効となります。
例えば、「養育費は一切請求しない」といった一方的に不利益な内容や、「親権を持たない親とは一切会わせない」といった
面会交流を制限するような内容は、後に争いになる可能性があります。
4.夫婦双方の意思が反映されているか どちらか一方が無理強いされて署名したような場合、後になって無効を主張される可能性が
あります。夫婦双方が納得した上で合意し、その意思が明確に反映されていることが重要です。
5.公正証書化の検討 特に養育費や慰謝料など、金銭の支払いを伴う取り決めは、単なる協議書では相手が支払いを怠った場合に
強制力がありません。公証役場で「公正証書」にしておくことで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。これは、後々の
安心を得るための非常に重要な手続きです。これらの注意点を踏まえ、適切な離婚協議書を作成することは、離婚後の平穏な生活を送るための基盤となります。
- 協議離婚に公正証書は必要ですか?
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法律上は必須ではありませんが、養育費・慰謝料・財産分与などの取り決めを確実に守らせるためには、公正証書を作成することを強くおすすめします。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に強制執行が可能です。
- 離婚のときに決めるべきことは何ですか?
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主に以下の項目を話し合って合意しておく必要があります。
- 財産分与の内容
- 慰謝料の有無と金額
- 養育費の金額・支払い期間
- 子の親権者(未成年の場合)
- 面会交流のルール
- 年金分割の取り決め(該当者のみ)
- 協議離婚の手続きは行政書士に依頼できますか?
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はい、行政書士は離婚協議書の作成、公正証書化のサポート、必要書類の案内などを行えます。法的なアドバイスや調停・訴訟は弁護士の業務ですが、協議離婚であれば行政書士に依頼することで、丁寧でスムーズな手続きが可能です。
ブログ
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併せてご覧ください。https://corezo-hr.jp/
離婚の手続き、
一人で抱え込まないでください。
行政書士事務所COREZO 代表 山田大介
YAMADA DAISUKE

離婚は心にも大きな負担がかかる大きな節目。どう進めていいか分からない方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、落ち着いて整理し、一つずつ手続きを進めてまいります。
お子様のこと、これからの暮らし、取り決めたい内容を丁寧に書面にまとめていきます。
秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください。
あなたとご家族の笑顔を守るために、私たちは全力を尽くします。
行政書士 代表 山田大介
ご相談からの流れ
お問い合わせ・初回無料相談
まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。当事務所では、お客様が抱えているお悩みやご希望を丁寧にお伺いするための初回無料相談を実施しています。
この段階で、現在の状況や離婚に関するご意向、心配されていることなどを詳しくお聞かせください。協議離婚が可能なのか、どのような書類が必要になるのか、行政書士としてどのようなサポートができるのかなど、具体的な手続きについて分かりやすくご説明いたします。
ご依頼・委任契約
初回相談で行政書士のサポートにご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、委任契約を締結します。この際に、今後の具体的な業務内容や費用について、改めて詳細にご説明し、ご不明な点がないよう確認させていただきます。
ご契約後、お客様の状況に応じたサポートを開始いたします。
離婚条件の整理・協議のサポート
お客様のお話を基に、離婚に際して取り決めるべき事項(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など)を具体的に整理し、必要な情報や資料についてアドバイスします。
夫婦間での話し合いがスムーズに進むよう、法的観点からお客様にとって有利な条件設定やリスク回避策を検討し、お客様ご自身が相手方と協議を進める際のサポートを行います。行政書士は直接交渉はできませんが、お客様が自信を持って話し合いに臨めるよう、書面作成の専門家として支援します。
離婚協議書(または公正証書原案)の作成
話し合いがまとまり、離婚条件が決定しましたら、その内容に基づき離婚協議書を作成します。お客様の合意内容を正確に反映させ、法的に有効かつ明確な文章で書類を作成します。
特に金銭の支払いを伴う場合は、公正証書化を強くお勧めします。その場合は、公正証書の原案作成を進め、公証役場との事前調整も代行いたします。これにより、複雑な手続きの負担を軽減し、スムーズな公正証書作成へと繋げます。
離婚協議書への署名・捺印、または公正証書の作成
作成した離婚協議書の内容をお客様と相手方にご確認いただき、ご納得いただけましたら、署名・捺印をして完成です。
公正証書を選択された場合は、公証役場にて公証人のもと、夫婦お二人(または代理人)で署名・捺印を行い、公正証書が完成します。行政書士が公証役場での手続きをサポートし、当日もご同行することが可能です。
離婚届の提出(必要に応じてサポート)
離婚協議書または公正証書が完成したら、いよいよ離婚届を役所に提出します。親権者の記入漏れがないか、証人の署名・捺印があるかなど、必要事項が正しく記載されているかを確認し、滞りなく受理されるようサポートいたします。
協議離婚は、お二人の未来を左右する大切な手続きです。少しでも不安な点やご不明な点がございましたら、
どうぞお一人で抱え込まず、当事務所にご連絡ください。
事業所案内
事業所名 | 行政書士事務所COREZO |
代 表 | 山田 大介 |
登録番号 | 第24080574号 |
保有資格 | 行政書士・社会保険労務士 |
所在地 | 〒213ー0001 神奈川県川崎市高津区溝口6-24-6ー706 |
TEL | 090-3233-8004 |
FAX | |
メール | contact@corezo-hr.jp |
業務内容 | 離婚協議書作成 公証役場での代理手続き 内容証明郵便 |