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信頼できる行政書士であるために

お客様が在留資格申請書を作成する必要なく
入管管理局へ出向く必要もありません

service

業務案内

在留資格認定証明書交付申請

外国から日本へ滞在するのに必要な証明書です。

在留資格変更許可申請

現在の在留資格の変更する場合に必要となります。

在留資格更新許可申請

現在の在留資格を引き続き更新するときに必要となります。

 information
2024/7/3🆕外国人創造支援の記事を投稿しました。

行政書士として

philosophy

 行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

 山田行政書士事務所といたしましても、この理念を守り誠実にその業務を行ってまいります。

192-0082
Address 東京都八王子市東町12番8号長澤ビル4F-2号
TEL : 090-3233-8004
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日

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