離婚を決意したとき、夫婦間の様々な取り決めをどう残すかはとても重要です。特に「お金のこと」や「子どものこと」は、後々のトラブルを防ぐためにもしっかり書面にしておく必要があります。

そこでよく耳にするのが「離婚協議書」と「公正証書」です。この二つの書類、一体何が違うのでしょうか?そして、あなたの場合はどちらを選ぶべきなのでしょうか?行政書士として、それぞれの特徴と選び方のポイントを分かりやすく解説します。


離婚協議書とは?夫婦の合意を「形」にする契約書

離婚協議書は、夫婦の話し合いで決まった離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)をまとめた私的な契約書です。

メリット
  • 手軽に作成できる: 夫婦の合意があれば、ご自身たちで作成できます。
  • 費用を抑えられる: 基本的に作成費用はかかりません。
  • 柔軟な内容: 夫婦が納得すれば、比較的自由に内容を決められます。
デメリット
  • 法的強制力がない: これが一番の注意点です。もし相手が約束を破っても、離婚協議書だけでは裁判所に申し立てて給与の差し押さえなどの「強制執行」を行うことはできません。別途、訴訟や調停といった手続きが必要になります。
  • 無効になるリスク: 法律知識がないまま作成すると、後から「この取り決めは無効だ」と言われてしまう可能性もあります。

離婚協議書と公正証書、結局どっちを選ぶべき?

一番の違いは「強制執行ができるかどうか」です。

  • 金銭の支払いが伴う場合(養育費、慰謝料、財産分与など)

    公正証書を強くおすすめします。特に、何年にもわたって支払いが続く養育費は、もしもの不払いに備えて公正証書にしておくのが賢明です。
    公正証書にしておけば、万が一の時に強制執行ができるため、安心感が格段に違います。
  • 金銭の支払いがなく、単に合意内容を明確にしたい場合

    例えば、親権や面会交流の取り決めが主で、金銭の支払いが伴わない場合や、夫婦間の信頼関係が非常に強く、将来のトラブルが考えにくい
    場合は、離婚協議書でも目的は果たせるでしょう。しかし、それでも「言った」「言わない」の争いを避けるためには、書面で残すことが大切です。

どちらを選ぶかは、あなたの離婚の状況や、相手との関係性、そして将来への備えをどう考えるかによって変わってきます。


後悔しないために!行政書士に相談するメリット

離婚協議書も公正証書もご自身で作成することは可能です。
しかし、法律の専門家である行政書士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

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法的に有効な書類を作成できる

法律の専門家が、お客様の状況に合わせて漏れなく、かつ法的に有効な形で書類を作成します。これにより、後から「無効だ」と言われたり、不利な条件になってしまったりするリスクを避けられます。

手続きの負担を軽減

公正証書の作成には、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備など、煩雑な手続きが伴います。行政書士がサポートすることで、お客様の負担を大幅に減らし、スムーズに手続きを進められます。

安心できるアドバイス

離婚というデリケートな問題に対し、専門家が冷静かつ的確なアドバイスを提供します。お客様の不安を解消し、新たな生活に向けた準備に集中していただけるようサポートいたします。

離婚は、新たな人生のスタートです。その第一歩を安心して踏み出せるよう、
離婚協議書や公正証書の作成は非常に重要です。


ご自身のケースではどちらを選ぶべきか、どんな内容を盛り込むべきかなど、ご不明な点やご不安なことがございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせ、最適な選択をサポートさせていただきます。

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