離婚を決意したとき、夫婦間の様々な取り決めをどう残すかはとても重要です。特に「お金のこと」や「子どものこと」は、後々のトラブルを防ぐためにもしっかり書面にしておく必要があります。
そこでよく耳にするのが「離婚協議書」と「公正証書」です。この二つの書類、一体何が違うのでしょうか?そして、あなたの場合はどちらを選ぶべきなのでしょうか?行政書士として、それぞれの特徴と選び方のポイントを分かりやすく解説します。
離婚協議書とは?夫婦の合意を「形」にする契約書
離婚協議書は、夫婦の話し合いで決まった離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)をまとめた私的な契約書です。
離婚協議書と公正証書、結局どっちを選ぶべき?
一番の違いは「強制執行ができるかどうか」です。
- 金銭の支払いが伴う場合(養育費、慰謝料、財産分与など)
公正証書を強くおすすめします。特に、何年にもわたって支払いが続く養育費は、もしもの不払いに備えて公正証書にしておくのが賢明です。
公正証書にしておけば、万が一の時に強制執行ができるため、安心感が格段に違います。 - 金銭の支払いがなく、単に合意内容を明確にしたい場合
例えば、親権や面会交流の取り決めが主で、金銭の支払いが伴わない場合や、夫婦間の信頼関係が非常に強く、将来のトラブルが考えにくい
場合は、離婚協議書でも目的は果たせるでしょう。しかし、それでも「言った」「言わない」の争いを避けるためには、書面で残すことが大切です。
どちらを選ぶかは、あなたの離婚の状況や、相手との関係性、そして将来への備えをどう考えるかによって変わってきます。
後悔しないために!行政書士に相談するメリット
離婚協議書も公正証書もご自身で作成することは可能です。
しかし、法律の専門家である行政書士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。
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離婚は、新たな人生のスタートです。その第一歩を安心して踏み出せるよう、
離婚協議書や公正証書の作成は非常に重要です。
ご自身のケースではどちらを選ぶべきか、どんな内容を盛り込むべきかなど、ご不明な点やご不安なことがございましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせ、最適な選択をサポートさせていただきます。