外国人企業活動促進事業の概要(スタートアップビザ)
外国人企業活動促進事業(スタートアップビザ)
概要
外国人起業家の呼び込みに向けて、経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から企業支援を受ける外国人起業家に対し、最長1年間の入国・在留を認める制度を、2018年12月に開始。地方公共団体の管理・支援プログラムを経済産業大臣が認定、地方出入国管理局が在留資格「特定活動」を付与。
福岡市・愛知県・岐阜県・神戸市・大阪市・三重県・北海道・茨城県・横浜市・仙台市・大分県・京都府・新潟県・
渋谷区・浜松市(計16団体)を認定。
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管理・支援のプログラムの作成及び実施、外国人の選定
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地方公共団体が作成した管理・支援のプログラムの認定
経済産業大臣は、地方公共団体において以下のプログラムを
実施する体制が整っていると判断した場合は、プログラムを認定。
管理支援プログラム
program
STEP
外国人起業家
「起業準備活動計画」提出
STEP
地方公共団体
告示の要件を満たすか審査。外部有識者に意見を求める。
STEP
地方公共団体
起業準備活動計画確認証明書を交付。
STEP
外国人起業家
地方出入国在留管理局に提出し、同局が在留資格「特定活動(6月)」を付与。
STEP
地方公共団体
6か月間管理・支援を行う。
STEP
外国人起業家
更新「起業準備活動計画」
STEP
地方公共団体
告示の要件を満たすか審査。
外部有識者に意見を求める。
STEP
地方公共団体
企業準備活動計画確認証明書(更新用)を交付。
STEP
外国人企業家
地方出入国在留管理局に提出し、同局が在留資格「特定活動(6月)」を付与。
STEP
地方公共団体
6か月間管理・支援を行う。
STEP
在留資格「経営・管理」の要件を充足した場合、
地方出入国在留管理局が在留資格「経営・管理」を付与。
地方出入国在留管理局が在留資格「経営・管理」を付与。
※ 留学生については、2020.11より大学を卒業後、スタートアップビザを活用して在留する外国人起業家が一定の要件を満たす場合に、最長2年の在留が認めらる在留資格への移行が可能となった。